こんにちは、ケアコンサルの西本です!
真夏日が続き、ここ数日は最高気温が35℃を超える猛暑日が続いております。
夏バテ・脱水症状・熱中症等の不安も増える時期ですが、体調管理は万全でしょうか?
ご自身はもちろん、高齢者や小さなお子様とお住まいの方は、より一層の気遣いが増えるのではないでしょうか。
何よりも、健康第一です!
さて本日は、アベノミクスでも謳われている「介護離職ゼロ」についてです。
介護休暇制度を設けている企業様もあるかと思いますが、
来年1月に施行される改正育児・介護休業法に基づく省令にて、
家族の介護をしている労働者の残業を免除する制度を企業に義務付ける方針を厚生労働省が決定しました。
このような制度を、就業規則に明記することを求め、国の指導に従わない悪質なケースの場合には企業名を公表するとしました。
制度を利用できるのは、同じ会社で週3日以上の勤務を1年以上続けている労働者です。
パートタイマーや非正規労働者も、この制度の利用に含まれます。
また、介護される家族の状態は原則、食事や排せつに何らかの手助けが必要となる「要介護2」以上とされています。
勤め先に申請をすることで、介護対象家族が亡くなったり、症状が回復し介護の必要が無くなるまで残業が免除されます。
申請できるのは、1カ月~1年間ですが、更新・期間の延長もできます。
このような制度を各企業の努力ではなく、国が充実させることで、介護をしながらでも働きやすい環境が整っていくのではないでしょうか。
逆に言えば、今までは残業があり、施設を利用しなければ介護ができなかった方たちが、介護にあてる時間をとれるようになり、施設利用回数・時間の減少等も考えられます。
「労働者が介護をしやすくなる」というだけの法改正ではなく
介護を提供する事業所にとっても、重大な法律改正となるのではないでしょうか。
早めにできる対策・準備が必要となります。
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